リロケーションによる賃貸経営での不動産所得
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リロケーションで賃貸経営を行う際の確定申告について


6. リロケーションと確定申告

リロケーションを行うことによって不動産所得がある場合、通常は確定申告の対象となります。ただし、給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。 確定申告をすることによって確かに税金として取られる分もありますが、逆に戻ってくる分もあります。また、確定申告の時期は決められているため、できるだけ早めに済ませることをオススメします。

■期間

2月16日~3月15日まで

■必要書類

送金明細書・賃貸時にかかった費用の領収書など

<青色申告のメリットとは?>
リロケーションなどによる不動産所得がある場合、確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告とは詳細な帳簿などを付けたもの、白色申告はそれ以外のものになります。青色申告をした場合、白色申告とは違い税金の優遇制度があるというメリットがあります。

■控除

不動産所得から10万円の控除を受けることができます。また、複式簿記を付けた場合は65万円の控除を受けることが可能になります。 ※青色申告で65万円の控除を受けるには、5棟あるいは10室以上の賃貸経営をしていることが条件となります。(テキストの色を変えてください。)

■純損失の繰越控除

不動産所得が赤字となってしまい、他の所得と損益通算してもやはり赤字である場合、翌年以降3年間は赤字を繰り越すことが可能になります。

<不動産所得が赤字の場合でも・・>

不動産所得が赤字の場合、基本的には確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることによって税金の還付を受けることができます(損益通算)。

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